弁護士費用

弁護士費用

  1. 法律相談の費用
    遺産の分割協議、遺留分侵害額の請求、相続放棄、遺言書の作成といった相続問題についての法律相談については、相談1回(45分前後)の費用を無料とさせていただきます。
  2. 遺産分割の費用
    遺産分割とは、遺産に含まれる不動産や預貯金等の財産について、他の相続人らと「誰がどの遺産を取得するか」「不動産や有価証券等の評価額はどのように算定するか」等を協議し、適正額の遺産を取得するという案件です。

本人交渉支援プラン

弁護士が遺産や相続関係の調査を行った上で遺産分割の方向性をご提案し、ご本人の名前で他の相続人に文書を送るというプランです。
ご提案した方向性で協議がまとまりそうな場合には、別途、遺産分割協議書の作成をお引き受けすることもできます。

  • 手数料 5.5~16.5万円(税込)
  • 「本人交渉支援プラン」では協議がまとまらずに、「代理協議・調停・審判プラン」に移行した場合、前者についていただいた手数料を後者の着手金の一部に充当します。

代理協議・調停・審判プラン

弁護士が代理人として遺産分割の協議を進め、協議が成立しなければ、家庭裁判所の調停を通じて解決を図ります。
調停でも解決できない場合には、裁判所の判断である審判を申し立てます。

  • 着手金 交渉+調停 11~33万円(税込)
  • 報酬 経済的利益の11%(税込)
  • 審判 上記に加え11~22万円(税込)
  • 経済的利益とは、原則として、交渉、調停、審判によりお客様が取得された財産の合計額を意味します(ただし、金額的に争いのない部分については3分の1まで減額する場合があります)。
  • 調停申立から1年以上を経過する案件では、追加着手金を頂く場合があります。
  • 長時間の出廷や遠方への出張等が必要な事案について、ご契約時に協議の上、日当を定めさせていただく場合があります。

遺留分侵害額請求の費用

遺留分とは、相続人である配偶者、子、直系尊属において、最低限度保証された相続分のことを言います。
亡くなった方の遺言や生前贈与によって、最低限度の遺留分すら貰えないようにされてしまった相続人は、遺贈や生前贈与等を受けた方に対し、遺留分に不足する金額を請求できる場合があります(遺留分侵害額の請求)。
遺留分侵害額の請求をご依頼いただいた場合、まずは内容証明郵便等で遺留分侵害額の請求を行い、その上で裁判外の交渉を進め、交渉が成立しなければ裁判所での調停、訴訟を通じて解決を図ります。

  • 着手金 交渉+調停 11~33万円(税込)
  • 報酬 経済的利益の11%(税込)
  • 審判 上記に加え11~22万円(税込)
  • 経済的利益とは、交渉、調停、判決で決定した、お客様が取得する財産の合計額を意味します。
  • 長時間の出廷や遠方への出張等が必要な事案については、ご契約時に、日当を協議の上、定めさせていただきます。

相続放棄の費用

  • 手数料 お1人あたり33,000(税込)
  • 特殊な事情のある案件では、お客様との合意により若干増額する場合があります。

公正証書遺言書作成の費用

  • 手数料 11万円(税込)
  • 特殊な事情のある案件では、お客様との合意により若干増額する場合があります。
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