遺留分侵害額請求

北九州近郊で遺留分侵害額請求を
お考えでしたら当事務所にお任せください

このようなお悩みございませんか?

  • 自分の相続分を無視するような遺言が作成されていた
  • 親の唯一の財産だった自宅が別の相続人に生前贈与されていた
  • 親の預貯金が生前に別の相続人に渡っていた疑いがある

遺留分とは最低限度保証された相続分のことです。
遺留分権利者の範囲は、

  • 相続人である配偶者
  • 相続人である子(又はその代襲相続人)
  • 相続人である直系尊属(父母など)

兄弟姉妹や甥姪は遺留分請求はできません。

北九州近郊で遺留分の問題でお困りでしたら当事務所にご相談ください。
豊富な経験と知識を持った弁護士が、お客様の権利をしっかりと守り、最適な解決策をご提案いたします。

遺留分侵害額請求でご依頼いただいたお客様の声

  • 北九州 遺留分侵害額請求ご依頼者様

    丁寧な対応で希望通りになり助かりました。
    ありがとうございます

  • 北九州 遺留分侵害額請求ご依頼者様

    弁護士さん、事務員さんの対応が丁寧で寄り添って対応していただき安心でした。
    希望通りになって良かったです。ありがとうございます。

弁護士費用

遺留分侵害額請求の費用

遺留分とは、相続人である配偶者、子、直系尊属において、最低限度保証された相続分のことを言います。
亡くなった方の遺言や生前贈与によって、最低限度の遺留分すら貰えないようにされてしまった相続人は、遺贈や生前贈与等を受けた方に対し、遺留分に不足する金額を請求できる場合があります(遺留分侵害額の請求)。
遺留分侵害額の請求をご依頼いただいた場合、まずは内容証明郵便等で遺留分侵害額の請求を行い、その上で裁判外の交渉を進め、交渉が成立しなければ裁判所での調停、訴訟を通じて解決を図ります。

  • 着手金 交渉+調停 11~33万円(税込)
  • 報酬 経済的利益の11%(税込)
  • 調停がまとまらず訴訟手続きに移行する場合は、11~22万円を追加着手金としていただく場合があります。
  • 経済的利益とは、交渉、調停、判決で決定した、お客様が取得する財産の合計額を意味します。
  • 長時間の出廷や遠方への出張等が必要な事案については、ご契約時に、日当を協議の上、定めさせていただきます。
  • 特殊な事情のある案件では、お客様との合意により若干増額する場合があります。

解決事例

  • 解決事例1:遺留分侵害額請求

    事案の概要

    依頼者Aさん(女性 50代)のお母様であるHさんは、令和元年に亡くなられた。
    Hさんの相続人は、長女であるAさんと、長男であるBさん(男性 60代)の2名だった。
    さんの主な財産は自宅土地建物(時価1000万円前後)であったところ、その自宅土地建物は、平成23年にBさんに贈与されていた。

    ご相談・ご依頼のきっかけ

    Aさんは、Hさんの生前には、自宅土地建物がBさんに贈与されていたことを聞かされていませんでした。
    Aさんは、Hさんが亡くなられて暫く期間が経過した後、法務局で登記情報を調べて、初めて贈与の事実を知り、ご自分に何も残されないのは納得がいかないと、当事務所の弁護士に法律相談をされました。

    当事務所の活動

    当事務所の弁護士は、Aさんから、Bさんに対する遺留分侵害額請求事件のご依頼を受け、Bさんに対し自宅土地建物の4分の1相当額にあたる金額を支払うよう請求をしました。
    Bさんは、当事務所の弁護士に対し、AさんがHさんの生前に多額の贈与(特別受益)を受けているから遺留分を支払う必要はない、との主張をされました。また、当方が主張する自宅土地建物の査定額についても「高すぎる」と主張されました。
    話し合いによる解決は難しい状況であったため、遺産分割調停を申し立てることになりました。
    Aさんとしては、Hさんの生前に多額の贈与(特別受益)を受けたことはないことからその旨を主張し、Bさん側からも生前贈与の証拠は提出されませんでした。

    解決と成果

    遺産分割調停手続の結果、Aさんの特別受益はないということを前提として、BさんがAさんに対して約240万円を支払うとの調停が成立しました。

    弁護士の所感

    本件では、AさんとBさんとの関係が疎遠になってしまっていたこともあり、Aさんの特別受益や土地建物の査定評価について、話し合いが困難な状態でした。
    このため、速やかに調停手続きに移行したところ、調停委員の方々のご尽力もあって比較的早期に解決を得ることができました。

遺留分侵害額請求を小倉駅前法律事務所にお任せいただく理由

  • 遺産相続問題に取り組んで
    15年の実績

    遺産相続問題に取り組んで15年の実績

    遺産相続問題解決の経験・知識が豊富な弁護士が対応致します。

  • 遺産相続問題に強い
    経験豊富な弁護士が所属

    遺産相続問題の経験豊富な複数の弁護士が所属

    遺産相続問題解決において、代表の経験と迅速な機動力で早期に解決致します。

  • 小倉駅前に事務所を構える
    地元の弁護士

    小倉駅前に事務所を構える地元の弁護士

    当事務所は、平成23年の開業以降現在まで、小倉駅前交差点そばの北九州東洋ビルに事務所を構えています。

  • 相続全体を
    トータルでサポート

    遺産相続問題に取り組んで15年の実績

    相続問題解決に向けて、税理士・司法書士・測量士らと提携し、トータルでサポート致します。

  • 安心してご相談
    初回無料相談

    遺産相続問題に取り組んで15年の実績

    ご安心してご相談いただけるように、初回無料でご相談受け付けます。

  • お客様のご意向を
    最大限に尊重

    遺産相続問題に取り組んで15年の実績

    当事務所は、事件処理にあたり、依頼者様の利益を最大化することは勿論、そのご意向を最大限に尊重することを旨としています。

よくあるご質問

一般的な内容

  • 遺留分侵害額請求を依頼した場合の手数料はいくらですか?
    料金ページをご覧ください。不明点ございましたらお気軽お問い合わせください。
  • 遺留分侵害額請求にかかる期間はどれくらいですか?
    協議で解決できるケースでは請求から回収まで数ヶ月程度ですが、調停や訴訟になる場合はより期間がかかります。
  • オンライン(ZOOM等)で遺留分に関して相談できますか?
    可能です。

遺留分について

  • 遺言書があっても遺留分を請求できますか?
    はい。遺言書に基づいて財産が分配されていても、遺留分の侵害があれば請求可能です。
  • 遺留分侵害の請求には期限がありますか?
    請求期限は、相続の開始または侵害を知った時から1年以内、相続開始から10年以内です。
  • 遺留分を侵害された場合、どのような財産が対象になりますか?
    金銭のほか、不動産や動産などすべての相続財産が対象になりますが、請求は原則として金銭請求となります。

遺留分侵害額請求の流れ

  1. STEP01

    電話かメールでお問い合わせください

    遺留分侵害額請求に関してのお悩みをまずは専門の受付スタッフが丁寧にお伺いします。お気軽にご連絡ください。

    お電話受付日時:土日・祝日 9:00~20:00

    • お電話での法的ご案内はしておりませんので予めご了承ください。
  2. STEP02

    遺留分侵害額請求相談のご予約

    担当のスタッフより、ご予約日時の案内をいたします。
    当日にお持ちいただく物・準備いただくものなどもこの時お伝えします。

  3. STEP03

    遺留分侵害額請求~解決までの一般的な流れ

    遺留分侵害額請求~解決までの一般的な流れ
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