遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求
北九州近郊で遺留分の問題でお困りでしたら当事務所にご相談ください。
豊富な経験と知識を持った弁護士が、お客様の権利をしっかりと守り、最適な解決策をご提案いたします。
遺留分とは、相続人である配偶者、子、直系尊属において、最低限度保証された相続分のことを言います。
亡くなった方の遺言や生前贈与によって、最低限度の遺留分すら貰えないようにされてしまった相続人は、遺贈や生前贈与等を受けた方に対し、遺留分に不足する金額を請求できる場合があります(遺留分侵害額の請求)。
遺留分侵害額の請求をご依頼いただいた場合、まずは内容証明郵便等で遺留分侵害額の請求を行い、その上で裁判外の交渉を進め、交渉が成立しなければ裁判所での調停、訴訟を通じて解決を図ります。