遺産分割代理協議
遺産分割代理協議
遺産分割協議とは、故人の遺産を相続人間でどのように分けるかを話し合う手続きです。
相続人全員の合意が必要で、協議がまとまらない場合は裁判所に調停を申し立てることになります。
当事務所では、円滑な遺産分割協議のサポートを行い、相続人間の争いを避けるために適切なアドバイスを提供します。専門的な知識でお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
現金・預貯金、不動産、株式・投資信託などの有価証券、自動車、貴金属や美術品など
使途不明金、保険金の受取人が指定されている生命保険、可分債権など
寄与分の類型には以下のようなものがあります。
北九州近郊で遺産分割に関してのお悩みは経験実績豊富な小倉駅前法律事務所にお任せください。
弁護士が遺産や相続関係の調査を行った上で遺産分割の方向性をご提案し、ご本人の名前で他の相続人に文書を送るというプランです。
ご提案した方向性で協議がまとまりそうな場合には、別途、遺産分割協議書の作成をお引き受けすることもできます。
弁護士が代理人として遺産分割の協議を進め、協議が成立しなければ、家庭裁判所の調停を通じて解決を図ります。
調停でも解決できない場合には、裁判所の判断である審判を申し立てます。