遺産分割代理協議
遺産分割代理協議
遺産分割協議とは、故人の遺産を相続人間でどのように分けるかを話し合う手続きです。
相続人全員の合意が必要で、協議がまとまらない場合は裁判所に調停を申し立てることになります。
当事務所では、円滑な遺産分割協議のサポートを行い、相続人間の争いを避けるために適切なアドバイスを提供します。専門的な知識でお手伝いしますので、お気軽にご相談ください。
現金・預貯金、不動産、株式・投資信託などの有価証券、自動車、貴金属や美術品など
使途不明金、保険金の受取人が指定されている生命保険、可分債権など
寄与分の類型には以下のようなものがあります。
北九州近郊で遺産分割に関してのお悩みは経験実績豊富な小倉駅前法律事務所にお任せください。