公正証書遺言書作成

北九州近郊で公正証書遺言書作成を
お考えでしたら当事務所にお任せください

このようなお悩みございませんか?

  • どの内容を遺言書に書けばよいか決められない
  • 相続人、誰にどれだけ遺すかを決めるのが難しい
  • 公正証書遺言書の作成手続きが複雑で分からない

公正証書遺言書作成代行を弁護士に依頼するメリット

  • 法的安心を確保
  • 手続きがスムーズ
  • トラブル回避

法律に詳しい弁護士が公正証書遺言書作成をサポートします。

北九州近郊で公正証書遺言書作成でお困りの方は、当事務所へご相談ください。
豊富な経験と専門知識を持つ弁護士が、あなたの意向に沿った遺言書作成をサポートいたします。

お客様の声

  • 北九州 遺言書作成ご依頼者様

    小倉駅前法律事務所
    弁護士 本田様
    事務局様

    拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
    この度は、アンケートのご返信が遅れまして大変失礼いたしました。

    さて、 義理父の葬儀後に、 義理母を故郷に連れて帰り、 1月6日に帰郷いたしましたが、同月25日に義理の父を追うように永眠いたしました。

    その後は、 葬儀や各種手続き、 遺産相続の対応などに追われ、 落ち着かない日が続いておりましたが、 本田先生にご紹介していただきました司法書士の田代先生のご尽力により 先日無事にマンションの売却が完了いたしましたことをご報告申し上げます。

    思い返せば、 昨年11月に義理父が突然の余命宣告をうけ、 見知らぬ地でどうすればよいのか分からずいたところ、 貴事務所のホームページを拝見し、 相談させていただいたことが始まりでございました。

    本田先生には親身にお話を聞いていただき 事務局様を通じて迅速かつ的確にご対応いただきましたことを、 心より感謝申し上げます。

    北国・青森の地より、 皆様のご健勝とご多幸、 並びに貴事務所の益々のご発展をお祈り申し上げます。 本当にありがとうございました。

    敬具


    事務局より:
    解決結果、弁護士の対応、説明のわかりやすさ、対応の親身さ、電話対応全てに大変満足とチェックいただきました。

公正証書遺言書作成を小倉駅前法律事務所にお任せいただく理由

  • 遺産相続問題に取り組んで
    15年の実績

    遺産相続問題に取り組んで15年の実績

    遺産相続問題解決の経験・知識が豊富な弁護士が対応致します。

  • 遺産相続問題に強い
    経験豊富な弁護士が所属

    遺産相続問題の経験豊富な複数の弁護士が所属

    遺産相続問題解決において、代表の経験と迅速な機動力で早期に解決致します。

  • 小倉駅前に事務所を構える
    地元の弁護士

    小倉駅前に事務所を構える地元の弁護士

    当事務所は、平成23年の開業以降現在まで、小倉駅前交差点そばの北九州東洋ビルに事務所を構えています。

  • 相続全体を
    トータルでサポート

    遺産相続問題に取り組んで15年の実績

    相続問題解決に向けて、税理士・司法書士・測量士らと提携し、トータルでサポート致します。

  • 安心してご相談
    初回無料相談

    遺産相続問題に取り組んで15年の実績

    ご安心してご相談いただけるように、初回無料でご相談受け付けます。

  • お客様のご意向を
    最大限に尊重

    遺産相続問題に取り組んで15年の実績

    当事務所は、事件処理にあたり、依頼者様の利益を最大化することは勿論、そのご意向を最大限に尊重することを旨としています。

よくあるご質問

一般的な内容

  • 公正証書遺言書作成代行の料金はいくらですか?
    手数料11万円(税込)です。ただし特殊な事情のある案件では、お客様との合意により若干増額する場合があります。
  • 公正証書遺言書作成代行にかかる期間はどれくらいですか?
    お急ぎの事案では、ご依頼から一週間以内に公証人に自宅まで来ていただき遺言書を作成したこともあります。また、公正証書遺言が作成されるまでの間に自筆証書遺言を作成しておくことも考えられます。
  • オンライン(ZOOM等)で遺留分に関して相談できますか?
    可能です。

公正証書遺言書について

  • 公正証書遺言書と自筆証書遺言書の違いはなんですか?
    公正証書遺言書は公証人の立会いで作成し、法的効力が強く、トラブルを防ぎやすいです。自筆証書遺言書は本人が手書きで作成し、形式不備で無効になる可能性があります。
  • 遺言書を作成しても、後で変更したくなった場合、どうすればよいですか?
    遺言書はその一部又は全部を撤回することが可能です。撤回の方法については弁護士にご相談下さい。また、過去の遺言書と抵触する内容の新たな遺言書を作成すれば、過去の遺言書の該当部分は撤回されたものとみなされます。
  • 遺言者が認知症の場合、どうすればよいですか?
    認知症の方でも、遺言能力、即ち「遺言の内容を理解しその結果を認識できる意思能力」があれば遺言書を有効に作成することができます。その場合、その遺言者を普段診察している主治医の先生に、遺言能力の証拠となる診断書等を作成していただくことが考えられます。また、遺言書の内容が単純で合理的である場合、有効となりやすいと考えられています。

公正証書遺言書作成の流れ

  1. STEP01

    電話かメールでお問い合わせください

    公正証書遺言書作成に関してのお悩みをまずは専門の受付スタッフが丁寧にお伺いします。お気軽にご連絡ください。

    お電話受付日時:土日・祝日 9:00~20:00

    • お電話での法的ご案内はしておりませんので予めご了承ください。
  2. STEP02

    公正証書遺言書作成相談のご予約

    担当のスタッフより、ご予約日時の案内をいたします。
    当日にお持ちいただく物・準備いただくものなどもこの時お伝えします。

  3. STEP03

    遺言書作成・公証人との調整

    弁護士が遺言内容を整理し、公証人との調整を行い、正式な公正証書遺言書を作成します。

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